三菱マテリアル健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に勤務先の担当部署に届出をしてください。
    ※認定の日は、その事実発生日より20日を過ぎて届け出た場合、当健康保険組合の書類受付日となります。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

  • ※厚生労働省の通達によれば「年齢が16歳以上60歳未満の者については、特に厳格に取り扱うこと」とあります。これは、16歳以上60歳未満の就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる年齢とされているからです。
    当健康保険組合では、この通達に基づき、通常就労して生計を立てることができる年齢を18歳以上60歳未満とし、特別な事情なく健常で就労できる状態にあれば、原則扶養に入れません。
    このため、被扶養者になるためには書類の提出により就労ができない状態であることを証明することが必要です。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
具体的には次、①収入基準(年間収入)と②収入基準(月額収入)を満たしていることが必要です。

  • ※収入とは、課税・非課税を問わずすべての総収入(税引き前の全額)をいいます。

①収入基準(年間収入)

同居している場合 対象者の年収が認定基準額130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること。
別居している場合 対象者の年収が認定基準額130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、その額が被保険者からの仕送額より少なく、かつ、月額4万円以上(対象者一人あたり)を仕送りしていること。
  • ※仕送りは、銀行や郵便局等の公的機関が証明できる送金方法とし、「現金の手渡し」や「被保険者口座からの現金の引出し」等は認められません。
  • ※上記収入基準を満たすほか、対象者の生活費のほとんど(半分以上)を被保険者が主として負担していることが必要です。
    また、被保険者の収入や対象者の生活費、同居人等、個々の実情を詳細に審査のうえ認定可否を判断します。

なお、年(1月~12月)の月収を累計して認定基準額を超えた場合、超えた月の初日で被扶養者資格を喪失します。

その場合、喪失日の翌年以後に再認定を申出できますが、認定の事実発生日(申出日)以後の収入が認定基準月額以内と恒常的に見込まれることの立証が必要です。

  • ※就職(ダブルワークの開始等)や勤務形態変更等で、収入が恒常的に認定基準月額を超える見込みが発生した場合は、その事実発生日をもって被扶養者資格が喪失します。
  • ※認定の事実発生日から20日を過ぎて届け出た場合の認定日は、当健康保険組合の書類受付日となります。
  • ※再認定の立証書類の例…労働条件変更通知書、給与明細書等。

②収入基準(月額収入)

対象者の月収が認定基準月額108,334円未満(60歳以上または障害者は150,000円未満)であること。

なお、年の途中で認定基準月額を超える月収が連続して3ヵ月以上あった場合、その翌月(4ヵ月目の月の初日)に被扶養者資格を喪失します。
その場合、喪失以後、認定基準月額を超えない月が連続して3ヵ月以上となった場合は、その翌月(4ヵ月目の月の初日)から認定できます。

  • ※就職(ダブルワークの開始等)や勤務形態変更等で、収入が恒常的に認定基準額を超える見込みが発生した場合は、その事実発生日をもって被扶養者資格が喪失します。
  • ※再認定の事実発生日(4ヵ月目の月の初日)から20日を過ぎて届け出た場合の認定日は、当健康保険組合の書類受付日となりますが、受付日前の直近3ヵ月の月収が連続して認定基準月額以内であることが必要です。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

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