三菱マテリアル健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後は速やかに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を勤務していた事業所に返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

任意継続被保険者制度のご案内

任意継続被保険者制度の目的と注意点

任意継続被保険者制度は、退職後、再就職して次の健康保険組合等に被保険者として加入するまでの暫定的な措置として設けられた制度で、退職後も引続き当健保組合の被保険者となることを希望すれば、任意継続被保険者として継続加入することができる制度です。

加入資格

資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある方。

加入期間

加入期間は、2年間ですが、次の理由で途中脱退が認められます。

  1. 亡くなった場合
  2. 再就職し、他の健康保険組合等(強制加入)の被保険者になった場合
  3. 75歳の誕生日を迎えた時(後期高齢者医療制度へ加入となります。)
  4. 任意脱退の申し出を行い、健康保険組合が受理した場合
    • ※任意脱退の申し出が受理された月の翌月1日が喪失日となります
    • ※任意脱退希望者は、当健康保険組合へ連絡、別途送付された「任意継続被保険者資格喪失申出書」を作成し、提出願います

医療費の負担割合

任意継続被保険者制度は、在職中と同様の負担割合で医療機関で受診できます。

保険給付並びに保健事業について

任意継続被保険者制度では、次の保険給付並びに保健事業の補助は受けられません

  1. 傷病手当金並びに出産手当金(継続給付を除く)
  2. 事業所で計画された保健事業(生活習慣病健診、家庭用常備薬斡旋補助など)

一般保険料

在職中は、事業主が保険料の一部(保険料率84/1000に対し、事業主50/1000、被保険者34/1000)を負担していましたが、任意継続被保険者は事業主の保険料負担がなくなりますので、全額を負担することになります。
保険料額については、退職時の標準報酬月額と任意継続標準報酬月額上限額(当年度410千円)とを比較して低い標準報酬月額を保険料算定の基礎とし、これに保険料率(84/1000)を乗じたものが保険料となります。(任継標準報酬月額上限額は、毎年見直します。)

介護保険料

介護保険に該当する第2号被保険者(40歳以上65歳未満)である被保険者及び第2号被保険者である被扶養者を扶養されている被保険者は、介護保険料が徴収されます。
在職中は、一般保険料同様事業主が保険料の一部(介護保険料率16/1000に対し事業主8/1000、被保険者8/1000)を負担していましたが、任意継続被保険者は事業主の保険料負担がなくなりますので、全額を負担することになります。

保険料の納付方法

納付の方法は、当健保組合の指定する預金口座自動振替制度(単月払い)または振込(前納払い)により納付していただきます。(単月払いについても、自動振替手続き完了までの2~3ヵ月間は、指定の保険料納付書により納付)

保険料の納付方法は次の3つの方法よりご選択いただくこととなります。

  • 単月払い(割引なし)
    毎月、保険料をお支払いいただく方法です。
  • 半期前納払い(前納割引あり)
    半期分の保険料をまとめてお支払いいただく方法です。
    なお、初回は加入月~直近の9月または3月までの保険料をまとめてお支払いいただきます。
    (加入当月は割引対象外となるほか、任意継続の申請書を受理した日によっては前納できる開始月が異なる場合があります)
  • 年間前納払い(前納割引あり)
    1年分の保険料をまとめてお支払いいただく方法です。
    なお、初回は加入月~翌年3月までの保険料をまとめてお支払いいただきます。
    (加入当月は割引対象外となるほか、任意継続の申請書を受理した日によっては前納できる開始月が異なる場合があります)
    ※納付いただいた保険料は以下の喪失事由が発生の際、返還いたします。
    1. 再就職により他の健康保険組合に加入した場合
    2. 被保険者本人が亡くなった場合
    3. 任意脱退の申し出を行い、健康保険組合が受理した場合

保険料の振込み手続きについて

当健保より、加入申請後に当該年度分の「保険料納付書」をご自宅あてに送付しますので、各納付期限日までに健保組合の指定口座にお振込み願います。

保険料の納付期限について

  1. 単月払いの方
    初回保険料 ⇒ 健保組合が指定する日まで(「納付書兼領収書」に記載)
    2ヵ月目以降 ⇒ 各月10日まで(10日が休業日の場合は翌日の金融機関営業日)
    自動振替については、毎月27日に翌月分保険料が振替となります。
  2. 前納払いの方
    健保組合が指定する日まで(「保険料納付書」に記載)
    • ※当組合から保険料未納の方への督促は行いません。
      初回保険料の納付がない場合は資格取り消しとなります。

個人情報の取扱について

任意継続被保険者制度への加入に伴って提出いただく書類に記入された個人情報(例えば、住所、電話番号、口座情報など)は、同制度への加入・喪失手続き、保険給付などの支払、保健事業など案内の送付、保険料の振替に使用するもので、他の目的には使用しません。

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に亡くなった場合
参考リンク

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