他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為届」や「念書」などの必要書類を提出してください。
自動車事故にあったら
外傷性等の傷病に係る回答書が健康保険組合から届いたら
「外傷性等の傷病に係る回答書」が健康保険組合から届いた場合は、書類作成のうえ、返信用封筒に封入・封印し、提出期限までに事業所経由、当健康保険組合宛提出してください。
なお、紛失した際は、次をご利用ください。
必要書類 | 外傷性等の傷病に係る回答書 |
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対象者 | 健康保険組合から届いた「外傷性等の傷病に係る回答書」を紛失した被保険者・被扶養者 |
提出先 | 事業所社会保険担当者 |