介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 | 介護保険適用除外(該当・不該当)届 |
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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お問合せ先 | 事業所社会保険担当者 |
備考 | 年齢を問わず、被保険者・被扶養者の中に対象者がいる場合は、必要事項を記入のうえ、事業所担当者に提出してください。 適用除外不該当となる場合も提出が必要です。 |