退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | 事業所社会保険担当者 |
備考 | 退職した場合、健康保険被保険者証、高齢受給者証、限度額認定証、特定疾病療養受給者証をすみやかに事業所担当者へ返納してください。 |
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 | 任意継続被保険者 資格取得申請書 |
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【添付書類】
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 | 事業所社会保険担当者 |
備考 | 申請書等は、退職後20日以内に健保組合に届かないと加入できません。 |
- STEP1「任意継続被保険者資格取得申請書」、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を提出することになります。また、被扶養者の申請には「被扶養者届」の他、「扶養状況届」、「所得証明書」、「年金額通知書」、「在学証明」、「念書」(様式1または様式2)等の確認書類が必要です。
- STEP2申請書等が、提出期限内に健保組合に到着し、内容確認後に、「任意継続被保険者資格取得通知」、「保険証」、「任意継続保険料納入についてのお願い」、「保険料納付書」を送付します
- STEP2保険料納付期限内に最寄りの金融機関より当方指定銀行口座に振込み手続きを行ってください。
- ※保険料納付期限までに保険料の振込みがないときや、預金口座自動振替制度移行後に残高不足で振替不能となった場合には、保険証の使用ができなくなりますので、ご注意ください。