三菱マテリアル健康保険組合

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マイナンバー制度

POINT
  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
  • 健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。

マイナンバー制度に関するお問合せはこちら

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
参考リンク

マイナンバー制度とは

マイナンバーPRキャラクター マイナちゃん

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度導入の目的

  • 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。
  • 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
  • 国民の利便性の向上
    添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

参考リンク

マイナンバーカードが保険証として利用できます

2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。
オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。

  • ※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。

利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)

事前登録はセブン銀行のATMからでも申込可能です。

セブン銀行ATMからの申込方法(セブン銀行)

参考リンク
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◆オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

オンライン資格確認のしくみ

  • ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
  • ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

◆こんなメリットがあります

マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。

限度額適用認定証等を事前に用意していなくても、マイナ保険証利用時に限度額適用認定証情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、ますます便利になっています。

◆マイナンバーカードとの連携スケジュールについて

2023年4月 医療機関・薬局等のオンライン資格確認導入が原則義務化。
2024年12月2日 マイナンバーカードと保険証の一体化。現行の保険証は新規発行が停止され廃止となります。
  • ※2024年12月1日時点で有効な保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。
  • ※2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、健康保険組合に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。)

◆マイナ受付

マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになります。

参考リンク

公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
登録を行っていただくと、健康保険にかかる保険給付等についても、申請手続時の金融機関名称や口座番号等の記載等が不要となります。

参考リンク

公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。

参考リンク

対象となる健康保険の保険給付等

  • 入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
  • 傷病手当金の支給
  • 埋葬料の支給
  • 出産育児一時金の支給
  • 出産手当金の支給
  • 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
  • 家族埋葬料の支給
  • 家族出産育児一時金の支給
  • 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
  • 健康保険組合が規約に定める付加給付
  • 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料の還付

運用開始時期

2022年10月以降、準備が整った保険者から順次運用が開始されます。

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

  • マイナンバーの利用範囲
    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
  • マイナンバーの提供の要求
    社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
  • マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
    法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

関連リンク

マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)

マイナンバー制度(社会保障分野)(厚生労働省)

DV被害者の方へ

オンライン資格確認の導入に伴い、DV・虐待等被害者(以下、「DV被害者」という)のマイナンバーカードをDV加害者やその関係者等(以下、「DV加害者」という)が所持している場合、または医療機関等に勤務する医療従事者等がDV加害者の場合などにおいては、DV加害者にDV被害者の情報が閲覧される恐れがあります。
マイナンバー制度では、申出によりDV被害者の情報を秘匿することが可能です。

対象者

DV加害者のもとから避難しているDV被害者

情報の閲覧制限

ご状況に応じて、当健保組合にて「自己情報提供不可フラグ」または「不開示該当フラグ」の設定を行い、DV被害者に関する情報の閲覧を制限します。

  • ○DV被害者が避難した際にDV加害者のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合
  • ○マイナポータルでDV加害者を代理人設定している場合
    DV加害者が、DV被害者のマイナンバーカードを利用して資格情報等を閲覧することを防ぐ目的として「自己情報提供不可フラグ」を設定します。
  • ○DV被害者が避難した際に完全にDV被害を逃れるまでの間、住所情報がDV加害者に伝わることを回避する場合
    医療従事者であるDV加害者が、DV被害者の健康保険被保険者番号等を使用してオンライン資格確認し、住所情報を閲覧することを防ぐ目的として「不開示該当フラグ」を設定します。

閲覧制限の具体的な内容

≪自己情報提供不可フラグの設定≫

  • マイナンバーカードによる医療機関でのオンライン資格確認、特定検診情報、薬剤情報等の閲覧ができません(マイナンバーカードの健康保険証としての利用ができません)。
    ※閲覧を制限することで、当該情報から避難先が特定されることを防ぎます。
  • マイナポータル内の「あなたの情報」のうち、当健保組合が提供している健康保険情報、特定健診情報、薬剤情報、医療費通知情報の閲覧ができません。
    ※閲覧を制限することで、当該情報から避難先が特定されることを防ぎます。
  • 被保険者証によるオンライン資格確認時に、住所・郵便番号が画面に表示されません。

≪不開示該当フラグの設定≫

  • マイナポータル内の情報提供等記録(やりとり履歴)の閲覧ができません。
    ※閲覧を制限することで、情報提供機関名または情報照会機関名等から避難先が特定されることを防ぎます。
  • オンライン資格確認時に住所・郵便番号が画面に表示されません。

閲覧制限の解除

≪自己情報提供不可フラグの設定解除≫

  • ○DV被害者が避難した際にDV加害者のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合
    ⇒ マイナンバーカードの再交付が完了した場合は、解除を申し出てください。
  • ○マイナポータルでDV加害者を代理人設定している場合
    ⇒ マイナポータルで代理人設定を解除できた場合は、解除を申し出てください。

≪不開示該当フラグの設定解除≫

  • ○DV被害者が避難した際に完全にDV被害を逃れるまでの間、住所情報がDV加害者に伝わることを回避する場合
    ⇒ 完全にDV被害を逃れている状態となった場合は、解除を申し出てください。

閲覧制限・閲覧制限解除の申出方法

申出書を記載のうえ、当健保組合へ閲覧制限が必要となったことを届け出てください。
また、閲覧制限を解除したい場合も同様に、当健保組合へ閲覧制限が不要となったことを届け出てください。

自己情報提供不可フラグ(設定・解除)申出書/不開示該当フラグ(設定・解除)申出書

マイナンバーカードを発行されているDV被害者の方へ

DV加害者をマイナポータルの代理人設定をしている場合

マイナポータルでDV加害者が代理人として登録されている場合、DV加害者にDV被害者の情報を閲覧される恐れがあります。マイナポータルから代理人の設定状況を確認し、代理人設定の解除を行ってください。
解除手続は、代理人の確認などは不要で、委任者(本人)だけの判断で行うことができます。

手元にマイナンバーカードがない場合

DV加害者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルへマイナンバーカードの一時停止の手続を行ってください。
なお、マイナンバーカードの一時停止や新しいマイナンバーカードを取得しても、マイナポータルの代理人設定は自動的に解除されません。
再度マイナポータルを利用する際は代理人の設定状況を確認し、代理人設定されている場合は確実に代理人設定の解除を行ってください。

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