出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
医療機関等と出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる契約を結んでください。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
なお、直接支払制度を利用した場合、付加給付は、医療機関からの請求に基づき当健康保険組合から事業所経由にて対象者へ支給しますので、請求手続きは不要です。
必要書類 | 出産育児一時金(内払金・差額)請求書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 事業所社会保険担当者 |
備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、その差額が支給されます。 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者は、出産育児一時金(内払金・差額)請求書に必要事項を記入のうえ、事業所担当者に提出してください。 事業所担当者を経由し、当健康保険組合にて処理をさせていただきます。 |
直接支払制度を利用しなかった場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金・付加金請求書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用しない被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 事業所社会保険担当者 |
備考 | 海外出産した場合も同様です。 但し、海外出産の場合は、医療機関等と取り交した書面の写しは不要です。 また、市区町村もしくは病院で発行される出生証明書の写しを添付願います。(和訳をつけて提出願います。) 直接支払制度や受取代理制度を利用しない被保険者・被扶養者は、出産育児一時金・付加金請求書に必要事項を記入のうえ、事業所担当者に提出してください。 事業所担当者を経由し、当健康保険組合にて処理をさせていただきます。 |
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
出産費資金貸付制度
女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩について、出産育児一時金等の8割を限度として貸付を行う制度です。
必要書類 |
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【添付書類】 出産予定日まで1ヵ月以内の場合
妊娠4ヵ月以上の場合
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対象者 |
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お問合せ先 | 事業所社会保険担当者 |
備考 | 申込をされる方は出産費資金貸付申込書に必要事項を記入のうえ、事業所担当者に提出してください。 事業所担当者を経由し、当事業所社会保険担当者 にて処理をさせていただきます。 |