三菱マテリアル健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類 出産手当金請求書
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
お問合せ先 事業所社会保険担当者
備考 出産で仕事を休んだ女性被保険者は、出産手当金請求書に必要事項を記入のうえ、事業所担当者に提出してください。
事業所担当者を経由し、当健康保険組合にて処理をさせていただきます。
請求書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
    (雇用形態、事業主の制度により適用期間が異なるので、ご注意ください。)
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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