接骨院等にかかるとき
病院や診療所以外でも、ねんざや打撲、骨折した場合、接骨院等で、柔道整復師が行う治療行為、“施術”を受けることができます。しかし接骨院等は保険医療機関ではなく、柔道整復師も医師ではないため、健康保険が使えるケースが限られます。施術を受けるときは注意が必要です。
当健保組合では、医療費適正化の一環として柔道整復師による施術を受けた方に対し、後日、施術内容等の照会を行っていますので、ご協力をお願いします。
健康保険が使えるケース
●外傷性が明らかなケガ(ねんざ、打撲、挫傷、肉離れなど)をしたとき
- ※医療機関との重複診療(リハビリ診療や痛み止め・シップ薬などの処方期間を含む)は不可
●外傷性が明らかな骨折・脱臼をしたとき(応急措置を除き、医師の同意が必要)
- ※医療機関との重複診療(リハビリ診療や痛み止め・シップ薬などの処方期間を含む)は不可
健康保険が使えず、全額自己負担になるケース
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Case 1
骨折・脱臼したが、医師の同意を得ていない(応急措置を除く)。健康保険は使えません。 -
Case 2
スポーツで肩の張りや筋肉痛を感じたので、施術で痛みをほぐしてもらった。日常生活からくる肩こりや疲れ、腰痛、筋肉痛に対する施術に健康保険は使えません。 -
Case 3
病院でケガや打撲の治療を受けているが、完治を早めるために接骨院でも施術を受けている。
医療機関との重複診療に健康保険は使えません(痛み止めやシップ薬などの処方期間も不可)。 -
Case 4
同一の負傷で同時期に2ヵ所以上の柔道整復師から重複して施術を受けた。どちらか一方の施術は自己負担となります。 -
Case 5
数年前に痛めたひじやひざが再び痛み出したので接骨院に行った。過去のケガや交通事故の後遺症などの施術に健康保険は使えません。 -
Case 6
脳疾患後遺症などの慢性病、神経痛、リウマチ、五十肩、関節痛、ヘルニア、腰痛症、頸肩腕症候群等の病気による痛みやこりをやわらげる施術を受けている。医療機関で治療すべき病気やケガが原因の痛みへの施術に健康保険は使えません。 -
Case 7
慢性的な痛みやこりが出るたびに接骨院に行っている。症状の改善が見られない、長期に亘る漫然とした施術に健康保険は使えません。 -
Case 8
打撲・ねんざ等のケガが治った後もマッサージ代わりに施術を受けている。治療を目的としていない施術や漫然とした施術に健康保険は使えません。 -
Case 9
仕事中や通勤途中にねんざし、近くの接骨院で施術を受けた。仕事中や通勤途中のケガは労災保険扱いとなり、健康保険は使えません。 -
Case 10
負傷年月日や原因が不明確負傷した日や原因が特定できない痛みへの施術に健康保険は使えません。
柔道整復師(接骨院等)で施術を受けた場合の支払いは?
原則として「療養費」払い(いったん全額を窓口で支払、事後に健保組合へ領収書等を添付し請求し、自己負担分を除いた額の還付を受ける)となります。
ただし、都道府県の協定を結んでいるところでは、健康保険を使い、一部自己負担額で受けられます。
- ※協定(受療者が柔道整復師に健保組合への請求を委任すること):受領委任
- Point
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- 『療養費支給申請書』をよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を押さないでください。
負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください(白紙委任は不正受給につながります)。
- 『療養費支給申請書』をよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を押さないでください。
柔道整復師(接骨院等)にかかるときの注意
- 施術が長期に亘る場合は医師の診断を受けましょう
施術が長期になった場合、内科的な要因も考えられます。病院や診療所で診察を受けましょう。 - ケガや負傷した原因を正しく伝えましょう
仕事中や通勤途中のケガや負傷に健康保険は使えません。また交通事故に遭った場合は、すみやかに当健保組合へのご連絡をお願いします。 - 領収書は必ずもらいましょう
事後の施術内容の確認や健保組合から問い合わせする場合もありますので、医療機関にかかったときと同じように領収書は必ずもらいましょう。 - ついでの受診はやめましょう
家族の付き添いで…。ついでに肩こり等の施術も…。といった理由での施術はやめましょう。 - 柔道整復師による施術を受けているにもかかわらず、スポーツなどを続けるのはやめましょう
施術の効果を減ずることになります。