新着情報
[2026/08/07]
「令和8年8月熊本地震により被災された方の一部負担金等徴収猶予措置の取扱について」
「令和8年8月熊本地震により被災された方の一部負担金等徴収猶予措置の取扱について」
この度の熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
当健康保険組合では、災害救助法の適用を受けた地域に居住し、地震によって大きな被害を受けた被保険者及び被扶養者の方を対象に、保険医療機関等で受診した際に窓口で支払う一部負担金等の「徴収猶予」措置を行います(“減免”ではありません)。
徴収猶予措置を受けるためには、申請書等を当健康保険組合に提出の上、証明書の発行を受ける必要がありますので、所属事業所の社会保険担当者までお問合せください。
なお、災害により被災し、マイナ保険証または資格確認書を紛失された方は、保険医療機関に「当健康保険組合名」、「事業所名」、「氏名」、「生年月日」、「住所及び連絡先」等を申し出て受診することができます。
受診後、マイナ保険証を紛失された方は、市区町村窓口でマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。資格確認書を紛失した方は、事業所経由にて当健康保険組合へ資格確認書の再発行手続きを行ってください。





