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[2024/10/08]
医薬品自己負担の新たな仕組み導入について
医薬品自己負担の新たな仕組み導入について
件 名:医薬品自己負担の新たな仕組み導入について
日 付:令和6年10月8日
今般、保険医療機関及び保険医療養担当規則等関係法令の一部改正に伴い
令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬
品(長期収載品)を選定療養の対象とする制度が施行され、今後、ご本人の
意思で先発医薬品を希望する場合、後発医薬品との価格差の4分の1相当の
特別の料金の自己負担が必要となってきます。
つきましては、詳細について、以下の通りご連絡しますので、この機会に
後発医薬品の活用・切り替えをご検討ください。
1.変更内容
別紙「被保険者のみなさまへ」リーフレットをご参照願います。
2.変更年月日
令和6年10月1日
3.「特別の料金」についての詳細
・先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを指します。
※例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の患者負担とは別に特別の料金として
お支払いいただきます。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で
計算します。
4. その他の費用について
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
別紙「被保険者のみなさまへ」リーフレット