三菱マテリアル健康保険組合

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収入変動に伴う被扶養者の認定または資格喪失の事例集

対象者の収入変動(増加や減少)に伴い被扶養者認定となる事例と被扶養者資格喪失となる主な事例をご紹介します。

現在、被扶養者認定を受けている者

  • ※60歳未満(自営業者除く)、認定基準額130万円未満をベースに作成しています。
  • ※収入要件以外の扶養認定要件を満たしているものとします。

ケース1 就職やダブルワークにより収入見込が増える場合(収入見込額≧130万円のため喪失)

就職やダブルワークが決まり、契約書等で年収換算すると130万円以上の見込となる場合、就職やダブルワークの勤務開始日に資格喪失します。

ケース1

ケース2 雇用契約変更により収入見込が増える場合(収入見込額≧130万円のため喪失)

当初は、年収130万円未満で働く予定だったが、雇用契約を変更し、契約書で月収換算すると108,334円以上で、且つ雇用契約期間が2ヵ月を超える見込となる場合、契約変更後の勤務開始日に資格喪失します。

ケース2

ケース3 残業により年収が増えた場合 (収入累計額≧130万円のため喪失)

当初は、年収130万円未満の見込みだったが、残業時間が増え各月の収入を累計した結果、年間(1月~12月)の収入が130万円以上となった場合、超過した月の初日に資格喪失します。
なお、翌年以降、再認定の要件に該当すれば、扶養認定の申請が可能です。(ケース5、6へ)

ケース3

ケース4 「勤務先事業所の人手不足等に伴う残業が原因で」一時的に収入が増加した場合(年収130万円の壁の特例措置)

年間(1月~12月)の収入が130万円以上となったため、本来であれば超過した月の初日に資格喪失するが、勤務先事業主の証明書により「人手不足等に伴う残業による一時的な収入増加」を立証できる場合は、資格喪失とならずに被扶養者資格が継続します。

  • ※時限的な特例措置のため、令和5年10月5日~令和6年12月31日までの認定及び資格喪失における収入確認が対象となります。
  • ※雇用契約書上の年収が130万円以上見込まれる場合は、特例措置の対象外となります。
ケース4

認定基準超過のため被扶養者資格を喪失した者(再認定)

  • ※60歳未満(自営業者除く)、認定基準額130万円未満をベースに作成しています。
  • ※収入要件以外の扶養認定要件を満たしているものとします。

ケース5 「収入累計額≧130万円」で喪失した場合の再認定(認定可1)

昨年、年間収入が130万円以上のために資格喪失したが、当年において申請月の直近3ヵ月の月収が全て108,334円未満の場合、申請月の初日から認定できます。

  • ※届出書類の提出が遅れ、扶養認定の事実発生日から30日を過ぎて届出書類を受け付けた場合は、受付日が認定日となります。
    また、受付日時点で認定対象者が被扶養者としての認定要件を満たしていなければ、認定できません。
ケース5

ケース6 「収入累計額≧130万円」で喪失した場合の再認定(認定可2)

昨年、年収130万円以上のため資格喪失したが、当年において申請月の直近3ヵ月の月収が全て108,334円未満の場合、申請月の初日から認定できます。

  • ※届出書類の提出が遅れ、扶養認定の事実発生日から30日を過ぎて届出書類を受け付けた場合は、受付日が認定日となります。
    また、受付日時点で認定対象者が被扶養者としての認定要件を満たしていなければ、認定できません。
ケース6

これから被扶養者認定を受ける者(新規認定)

  • ※60歳未満(自営業者除く)、認定基準額130万円未満をベースに作成しています。
  • ※収入要件以外の扶養認定要件を満たしているものとします。

ケース7 雇用契約変更により収入見込が減る場合(認定可)

雇用契約を変更(勤務時間の減少等)し、契約書で年収換算すると130万円未満の見込となる場合、契約変更後の勤務開始日から認定できます。

  • ※届出書類の提出が遅れ、扶養認定の事実発生日から30日を過ぎて届出書類を受け付けた場合は、受付日が認定日となります。
    また、受付日時点で認定対象者が被扶養者としての認定要件を満たしていなければ、認定できません。
ケース7

現在、被扶養者認定を受けている自営業者

  • ※60歳未満(自営業者除く)、認定基準額130万円未満をベースに作成しています。
  • ※収入要件以外の扶養認定要件を満たしているものとします。

ケース8 業績が良く、収入が増えた場合(収入累計額≧130万円のため喪失)

当初は、年収130万円未満の見込みだったが、売上が好調で各月の収入を累計した結果、年収130万円以上となった場合、超過した月の初日に資格喪失します。
なお、翌年以降、再認定の要件に該当すれば、扶養認定の申請が可能です。(ケース9へ)

ケース8

認定基準超過のため被扶養者資格を喪失した自営業者(再認定)

  • ※60歳未満(自営業者除く)、認定基準額130万円未満をベースに作成しています。
  • ※収入要件以外の扶養認定要件を満たしているものとします。

ケース9 「収入累計額≧130万円」で喪失した場合の再認定 (認定可)

昨年、年収130万円以上のため資格喪失したが、当年において申請月の直近1年間の収入累計額が130万円未満となった場合、申請月の初日から認定できます。

  • ※届出書類の提出が遅れ、扶養認定の事実発生日から30日を過ぎて届出書類を受け付けた場合は、受付日が認定日となります。
    また、受付日時点で認定対象者が被扶養者としての認定要件を満たしていなければ、認定できません。
ケース9

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