三菱マテリアル健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

医療機関等と出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる契約を結んでください。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
なお、直接支払制度を利用した場合、付加給付は、医療機関からの請求に基づき当健康保険組合から事業所経由にて対象者へ支給しますので、請求手続きは不要です。

必要書類 出産育児一時金(内払金・差額)請求書

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し(妊婦合計負担額が記載されているものの写し)
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所社会保険担当者
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、その差額が支給されます。
直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者は、出産育児一時金(内払金・差額)請求書に必要事項を記入のうえ、事業所担当者に提出してください。
事業所担当者を経由し、当健康保険組合にて処理をさせていただきます。

直接支払制度を利用しなかった場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金・付加金請求書

【添付書類】

  • 領収書の写し
    (産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合、妊婦合計負担額が記載されているものの写し)
  • 直接支払制度を利用しない旨を医療機関等と取り交した書面の写し
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用しない被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所社会保険担当者
備考 出産育児一時金・付加金請求書に必要事項を記入のうえ、事業所担当者に提出してください。
事業所担当者を経由し、当健康保険組合にて処理をさせていただきます。

海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金・付加金請求書

【添付書類】

提出期限 すみやかに
対象者 海外で出産した被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所社会保険担当者
備考 出産育児一時金・付加金請求書に必要事項を記入のうえ、事業所担当者に提出してください。
事業所担当者を経由し、当健康保険組合にて処理をさせていただきます。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費資金貸付制度

女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩について、出産育児一時金等の8割を限度として貸付を行う制度です。

必要書類
  • 出産費資金貸付申込書

【添付書類】

出産予定日まで1ヵ月以内の場合

  • 母子健康法代16条第1項の規定により交付された母子健康手帳(以下単に「母子健康手帳」という。)の写し、その他出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類

妊娠4ヵ月以上の場合

  • 母子健康手帳の写し、その他妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書の写し
対象者
  1. 出産予定日まで1ヵ月以内の者または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する者
  2. 妊娠4ヵ月以上の者で医療機関に一時的な支払が必要となった者または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有する者で医療機関に一時的な支払が必要となった者
お問合せ先 事業所社会保険担当者
備考 申込をされる方は出産費資金貸付申込書に必要事項を記入のうえ、事業所担当者に提出してください。
事業所担当者を経由し、当事業所社会保険担当者 にて処理をさせていただきます。

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