医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 | 健康保険限度額適用認定申請書 |
---|---|
対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 事業所社会保険担当者 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 | 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 事業所社会保険担当者 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
長期特定疾病療養を受けるとき
必要書類 | 健康保険特定疾病療養受領証交付申請書 |
---|---|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 長期特定疾病療養をご請求される被保険者 |
お問合せ先 | 事業所社会保険担当者 |
備考 | 長期特定疾病療養をご請求される被保険者は、健康保険特定疾病療養受領証交付申請書に、医師の意見欄に医師の証明を受け、必要事項を記入のうえ、事業所担当者に提出してください。 事業所担当者を経由し、当健康保険組合にて処理をさせていただきます。 |
高額医療費資金貸付制度
かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、長期入院などをしたときは、多額な自己負担の請求を病院から受けることになります。
このような場合の負担を軽くするために、一定額を超えた額が高額医療費として支給される制度がありますが、「高額な医療費請求に支払うことができない」「医療費の支払により生活に支障をきたす」などの問題が発生します。
そこで、高額療養費として給付される予定の金額を医療機関からの請求書または領収書等を参考に算出して、出された金額に対して、80パーセントを限度額に貸付を行う制度です。
必要書類 |
|
---|---|
【添付書類】
|
|
対象者 | 高額医療費資金の貸付が必要な被保険者 |
お問合せ先 | 事業所社会保険担当者 |
備考 | 高額医療費資金の貸付が必要な被保険者は、高額医療費資金貸付申込書に必要事項をのうえ、事業所担当者に提出してください。 事業所担当者を経由し、当健康保険組合にて処理をさせていただきます。 |