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[2024/03/06]
令和6年能登半島地震により被災された方の一部負担金等徴収猶予の取扱について~第2報~
令和6年能登半島地震により被災された方の一部負担金等徴収猶予の取扱について~第2報~
この度の能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
当健康保険組合では、災害救助法の適用を受けた地域に居住し、能登半島地震に
よって大きな被害を受けた被保険者及び被扶養者の方を対象に、保険医療機関等
で受診した際に窓口で支払う一部負担金等の「徴収猶予」(”減免”ではありま
せん)を行っていますが、厚生労働省通知により、令和6年9月診療分まで期間
延長することとしましたのでお知らせいたします。
徴収猶予措置を受けるためには、申請書等を当健康保険組合に提出の上、
証明書の発行を受ける必要がありますので、所属事業所の社会保険担当者まで
お問合せください。
また、能登半島地震により被災し「健康保険証」を紛失された方は、保険医療機
関に「当健康保険組合名」、「事業所名」、「氏名」、「生年月日」、「住所及
び連絡先」等を申し出て受診し、速やかに事業所を経由し健康保険証の再交付手
続きを行ってください。