健保組合からのお知らせ

健康保険の高額療養費制度は、医療費が高額になった場合でも自己負担の上限を設けることで家計の破綻を防ぐセーフティーネットです。一方で、高齢化の進行などに伴う医療費増大によって制度の持続可能性の確保が急務でした。このため、高額療養費の自己負担限度額が見直されることになりました。
なお、当健保組合は「付加給付制度(自己負担額から25,000円を差し引いた額を支給)」を設けているため、当健保組合加入者の実質的な医療費の負担額が増えることはありません。
2026年8月から、月額上限が引き上げられ、年間上限が新設されました
2026年8月から、ほぼすべての所得区分で月額上限が引き上げられました。標準報酬月額28万円~50万円の一般所得層では、約80,100円から約85,800円への引き上げとなります。一方で年間上限(8月~翌年7月)の新設、多数回該当の据え置きにより、抗がん剤治療や慢性疾患で数万円の負担が長期にわたって続く患者の経済的負担に配慮した内容となっています。
2026年8月~高額療養費の自己負担限度額
<みどり色の部分が変更箇所>
| 標準報酬月額 | 自己負担限度額(月額上限) | 年間上限 (新設) |
||
|---|---|---|---|---|
| 外来特例(70歳以上) | 多数回該当 | |||
| 83万円以上 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | |
| 53万円~79万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| 28万円~50万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | |
| 26万円以下 | 22,000円*1 | 61,500円 | 530,000円*3 | |
| 住民税非課税(70歳未満) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 | |
| 住民税非課税(70歳以上) | 11,000円*2 | 25,700円 | ||
| 一定所得以下(70歳以上) | 8,000円 | 15,700円 | ― | 180,000円 |
※多数回該当…過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の上限額
*1 年間上限216,000円 *2 年間上限96,000円
*3 標準報酬月額15万円以下に該当した場合は410,000円(2027年8月以降に支払い)
2027年8月から、所得区分の細分化による負担の適正化が図られます
高額療養費の自己負担限度額の見直しは、2段階で行われます。2027年8月からは、所得区分の細分化が実施されます。70歳未満では5区分が、より負担能力に応じたものとなるよう13区分へと細分化され、中高所得層を中心により細密な所得水準に合わせた月額上限の引き上げが行われます。
2027年8月~高額療養費の自己負担限度額
<みどり色の部分が変更箇所>
| 標準報酬月額 | 自己負担限度額(月額上限) | 年間上限 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外来特例(70歳以上) | 多数回該当 | |||
| 127万円以上 | 342,000円+(医療費-1,140,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | |
| 103万円~121万円 | 303,000円+(医療費-1,010,000円)×1% | |||
| 83万円~98万円 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | |||
| 71万円~79万円 | 209,400円+(医療費-698,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| 62万円~68万円 | 194,400円+(医療費-648,000円)×1% | |||
| 53万円~59万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | |||
| 44万円~50万円 | 110,400円+(医療費-368,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | |
| 36万円~41万円 | 98,100円+(医療費-327,000円)×1% | |||
| 28万円~34万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | |||
| 20万円~26万円 | 28,000円*1 | 69,600円 | ||
| 16万円~19万円 | 65,400円 | |||
| 15万円以下 | 22,000円*1 | 61,500円 | 34,500円 | 410,000円 |
| 住民税非課税(70歳未満) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 | |
| 住民税非課税(70歳以上) | 13,000円*2 | 25,700円 | ||
| 一定所得以下(70歳以上) | 8,000円 | 15,700円 | ― | 180,000円 |
※多数回該当…過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の上限額
*1 年間上限216,000円 *2 年間上限96,000円
高額療養費は、月ごと、個人ごと、医療機関ごと、入院・外来別、医科・歯科別に計算されます。月をまたいで入院した場合は、月ごとに計算されます。また、入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は対象外となります。

健康保険組合が実施する保健事業については、当年度内の計画に基づく実施分は当該年度内に支給することを定めています。そのため、実施後2ヵ月以内の申請をお願いします。原則として、毎月25日までに受付けた申請は翌々月5日に事業所宛に支払いますが、年度末に申請する方が多く、年度内の支払いが出来ない事例が発生しています。
申請期限の厳守にご協力をお願いします。
申請書はこちらから 健康保険組合ホームページ ▶ 申請書一覧 ▶ 費用補助(個人)申請書
費用補助(個人)申請内容
- インフルエンザ予防接種※1
- 契約保養所※2
申請期限
令和9年1月までの実施分
令和9年2月24日(水)までに申請してください
令和9年2、3月に実施した分
令和9年3月31日(水)までに申請してください

※1 2歳以上19歳未満の方は従来型の注射での接種の他、鼻腔内に噴霧をして接種を行う「フルミスト点鼻液」も費用補助の対象となります。
※2 契約保養所費用補助申請で、3月下旬に宿泊した場合など、実施年度内の申請が物理的に不可能な場合に限り、4月23日(金)当健康保険組合到着分まで受付けます。また、長期欠勤者等、やむを得ない事情により実施年度内の申請ができない場合に限り、宿泊日を起算として最長6ヵ月後まで受付期限を延長します。

自分以外の人など第三者(加害者)によって被害を受け治療をするとき、健康保険を使うことができます。ただし健保組合は一時的に医療費を立て替えているだけであり、後日加害者に請求します。被害を受けたら、健保組合が事故の状況や相手方の情報を正確に把握する必要があるため、「第三者行為による傷病届」をできるだけすみやかに健保組合に提出してください。

「第三者行為による傷病届」を出さないと…
- 保険給付が認められない
- 医療費をいったん全額自己負担
となる可能性があります。
※任意保険に加入している場合、「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、契約している損害保険会社からサポートを受けられることがあります。契約先にお問い合わせください。
第三者行為になる場合

他人のペットなどによって、けがをした

暴力や傷害行為を受け、けがをした

外食や購入した食品などで食中毒になった

ゴルフ、スキーなどの際に他人の行為でけがをした
など
自動車事故にあったら
1 まずは冷静になろう

2 加害者の車のナンバー、運転免許証、車検証を確認

3 警察へ連絡

4 示談は慎重に…後遺障害が出る場合も

示談にご注意! 加害者と示談を結んでしまうと、示談の内容が有効になり、健保組合が加害者に請求するべき費用を請求できなくなることがあります。示談をする前に必ず健保組合にご連絡ください。

近年、大規模な地震や集中豪雨の発生により避難生活を余儀なくされる場合があり、多くの人が集まる避難所では様々な感染症が流行しやすくなります。また、被災によるストレスや栄養不足で免疫力が低下し、感染しやすい状態になります。災害時の避難所では、感染症対策が健康を守る重要な鍵となります。日頃から手洗いや健康管理を心掛けるとともに、体調不良時は早めに申し出て感染拡大を防ぎましょう。
避難所で流行しやすい主な感染症
1飛沫またはエアロゾル感染
- インフルエンザ
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
- 肺炎球菌性肺炎
- マイコプラズマ肺炎 など
2食品・水を介する感染
- 感染性下痢症
- 食中毒(腸管出血性大腸菌、サルモネラ、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌 など)
3感染性胃腸炎
- ノロウイルス感染症
- ロタウイルス感染症
感染症予防のために
- 毎日体温測定や体調確認を行う。
- 発熱、のどの痛み、下痢などの症状がある場合は速やかに避難所管理者へ報告する。
- 感染症が疑われる場合は、症状のない人と生活空間やトイレを分ける。
- 不要な移動や他者との接触を控える。
- 配給された食品は、できるだけ賞味期限・消費期限を確認する。

